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複数のメディアによると、アップルは今週、米国でApple Watch Series 9とApple Watch Ultra 2の販売を停止するという情報がある。アップルと医療技術会社のMasimoは、Apple Watchの血中酸素センサ技術をめぐる特許紛争が長期化しており、米国際貿易委員会(ITC)は、2つのApple Watch腕時計がMasimoの血中酸素センサの特許の一部を侵害していると認定したため、アップルに対して血中酸素検出機能を持つアップル腕時計の輸入と販売を「停止して中止する」よう求めた。
これについて、毎日経済新聞の記者はアップル側に連絡して状況を把握したが、投稿までに回答は得られなかった。
アップルが発表した声明によると、Apple Watchの販売を一時停止するのは「もしこの裁決が発効したら、予防的に裁決を守るための措置をとる」という会社だ。アップルは、Apple Watchの血中酸素センサ特許技術に関する米ITCの判決を上訴する。
現在、特許紛争による製品の販売禁止は世界的にも珍しくない。ある業界関係者は微信で記者に対し、禁止令が出されると、実施者(アップル)にとって損失は市場であり、特許権者にとって有力な武器だと述べた。
アップル、米国でスマートウォッチ2機種の販売を中止
今年10月26日、国際貿易委員会(ITC)はアップルとMasimoの間の酸素センサ技術の特許紛争をめぐって、アップルが酸素測定機能を含むApple WatchがMasimoの脈拍酸素計の特許を侵害しているという裁決を下した。しかし、輸入禁止令が発効するまで、バイデン政府は60日間、政策的考慮に基づいて禁止令を否決するかどうかを決定する。
アップルは上記の声明の中で、ITCの決定はアップルのサプライヤーと消費者にダメージを与え、全体経済にさらに大きな影響を与える可能性があると考えている。
特許データサービスプラットフォームの知恵芽が12月19日に記者に提供したデータによると、アップルとその関連会社は最新までに世界で90件以上の「血中酸素」に関する特許出願を行っており、うち授権された特許は50件を超えている。技術的次元から見ると、アップルのこの分野の特許レイアウトは主に電子機器、光エミッタ、携帯電話、生理信号、光学感知などの関連細分化分野に焦点を当てている。
公開資料によると、Apple Watch Series 9とApple Watch Ultra 2はアップルから今年9月に発売された。その中で、前者は新しいS 9 SiPチップ、第2世代超広帯域チップ(UWB)を搭載し、心拍数モニタリング、血中酸素測定、睡眠モニタリング、交通事故検出と転倒検出などの運動健康モニタリング機能をサポートし、価格は2999元から。後者はApple Watch最大のディスプレイを持ち、Apple Watch eries 9の機能をサポートするほか、アウトドアスポーツ、アウトドア探検、ダイビングなどの専門スポーツに安全保障を提供し、価格は6499元から。
アップルが11月初めに発表した9月30日までの2023年度第4四半期の業績報告によると、Apple Watchなどを含むウェアラブル、ホーム、アクセサリー事業の第4四半期の純売上高は93.22億ドルで、前年同期の96.50億ドルから3%減少した。
上記の業界関係者は記者に対し、特許訴訟の法定救済はほとんどの国の知的財産権制度の下で販売禁止の選択肢があると述べた。しかし、最終的に裁判所が販売禁止を考慮するかどうかは、それぞれの国の司法実践と特許の性質と大きく関係している。
彼女は具体的に分析した:「特許の性質上、大多数の国は標準特許の侵害に対して禁止を与えるかどうかは比較的慎重であり、標準特許は天然独占性が大きく、『FRAND』の原則が双方を拘束するため、大多数の国は敷居が高い。非標準特許侵害は禁止を与える場合は標準特許侵害禁止より多いが、禁止は金銭が特許権者の損失を補うことができない場合にのみ禁止を与えるという国家司法実践もある特許権者にとっては、お金を受け取るのは時間の問題だが、禁止令が下ると実施者にダメージが大きくなるため、実施者の市場からの収入が減り、権利者への支払能力も低下する」
「FRAND」の原則は公平、合理、無差別の原則だという。どのように「FRAND」の原則を定義しますか。ファーウェイ法務部の沈弘飛副総裁、重大プロジェクト部長はこれまで記者の取材に対し、「一方で、業界のライセンス実践を参考にすれば、合意に匹敵することができる。一方で、ここ10年以上、主要国と地域はこの公平で合理的で差別のない適用について実践し、述べてきた」と説明した。
特許紛争による製品の販売禁止状況が頻発している
現在、特許紛争による製品の販売禁止は世界的にも珍しくない。
2018年12月10日、クアルコムは福州市中級人民法院から、クアルコムがアップル社の中国子会社4社に対して提出した2つの訴訟のうち、クアルコムの2つの特許(中国での未許可製品の輸入、販売、許諾販売を含む)に対する権利侵害行為を直ちに停止するよう求める仮差し止めを授与されたと発表した。関連製品はiPhone Xを含むiPhoneの主力7機種。
2017年初め、アップルはクアルコムチップへのライセンス費用の支払いを拒否し、双方の協力が断絶した。両社は前後して世界の複数の国で訴訟を起こし、数億ドルを費やし、一時は見分けがつかなかった。法廷でのやりとりは2年以上後、最終的にアップルがクアルコムに高い特許料を支払うことに終わり、クアルコムは既存のビジネスモデルを継続することができ、ある程度は、アップルのクアルコムライセンス方式への挑戦が失敗に終わったことを意味している。
アップル・クアルコムの特許戦争のほか、近年OPPOとノキアはドイツ、英国、フランス、インド、インドネシアなどで訴訟を起こしており、双方に勝負がある。訴訟の影響で、OPPOはこれまでドイツからの撤退を伝えていた。
同時に、vivoもノキアとの特許紛争に陥っている。今年5月30日、vivoドイツの公式サイトによると、vivoはドイツ市場での製品販売を一時停止することを決定した。Vivo製品がドイツで販売できなくなったのは、今年4月にドイツのマンハイム地方裁判所が、Nokia 4 G標準必要特許(SEP,Standard Essential Patent)をめぐるVivoに対する特許訴訟でNokia勝訴したことによる。
しかし、上記の業界関係者から見れば、禁止令が出されると、実施者にとって損失するのは市場であり、特許権者にとって有力な武器である。しかし、特許権者が最終的にお金を受け取るだけであれば、実施者を市場から排除することを禁止するのも共倒れだ。
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