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財政部、税務総局、住宅都市・農村建設部は「不動産市場の安定した健全な発展の促進に関する税収政策に関する公告」を発表し、不動産市場の発展を支援する複数の税収優遇政策を明確にした。
公告は明確で、住宅取引の一環として契約税の優遇に力を入れ、住民の剛性と改善性住宅の需要を積極的に支持する。土地増値税の事前徴収率の下限を下げ、不動産企業の財務難を緩和する。
契約税については、現行の1%低税率優遇を受ける面積基準を90平方メートルから140平方メートルに引き上げ、北京、上海、広州、深センの4都市が他の地域と統一的に家庭2軒目の住宅契約税優遇政策を適用できることを明らかにした。
調整後、全国範囲内で、個人が家庭の唯一の住宅と家庭の2軒目の住宅を購入する場合、面積が140平方メートルを超えない限り、統一的に1%の税率で契約税を納付する。
土地増値税では、各地域の土地増値税の事前徴収率の下限を0.5ポイント統一的に引き下げた。各地は現地の実情に合わせて実際に実行される事前徴候率を調整することができる。
また、一般住宅と非一般住宅の基準の撤廃につながる付加価値税、土地付加価値税の優遇政策を明確にし、中古住宅取引コストを下げ、不動産企業の税負担の安定を維持する。
増値税については、都市部で一般住宅の基準を撤廃した後、個人販売が2年以上購入された(2年を含む)住宅に対して一律に増値税を免除し、北京、上海、広州、深センの4都市の個人販売が2年以上購入された(2年を含む)非一般住宅に対して増値税を徴収する規定は相応に執行を停止した。
土地増値税では、一般住宅と非一般住宅基準の都市を廃止し、納税者に対して販売増値額が控除項目金額の20%を超えていない一般標準住宅を建設し、引き続き土地増値税免除優遇政策を実施している。
このニュースの影響を受けて、中概株の住宅企業は前に上昇し、住宅は32%以上上昇し、貝殻は7%以上上昇した。
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