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注目されている「アップル税」の中国独占禁止第1案にはまた最新の動きがある。アップルが一審判決に対して控訴していることが21世紀経済報道記者の話で分かった。上告請求には、原告はいわゆる「リンゴ税」について訴訟を起こす権利がない、一審裁判所は関連市場の定義に誤りがあった、一審裁判所は、「アップルが同市場で明らかに市場支配的な地位を持っている」ことを誤った認定と認定し、アップルは適切に定義された関連市場の中で市場支配的な地位を持っていない。
これに先立ち、原告側(金氏)も控訴した。
総合的に見ると、消費者が「アップル税」について独占禁止訴訟を起こす権利があるかどうか、関連市場の定義、関連市場内で市場支配的な地位があるかどうかは、次の訴訟の嵐の目になるだろう。
原告の被告が続々と上訴した
2021年1月、中国の消費者キム氏はアップル(Apple Inc)、アップルコンピュータ貿易(上海)有限公司を「アップル税」と支払い方法の唯一の独占疑惑でアップルを訴えた。
キム氏はこれまで、同じAppのデジタル商品では、アップルApp Storeの販売価格は一般的に卓システムよりも高く、愛奇芸、ヒマラヤ、網易雲音楽、球技運動に精通した人の4つのAppの会員サービスを含むが、消費者もアップルの「アプリ内購入」システムを通じてApp会員サービスを購入するしかなく、国内でよく使われている第三者決済ツールはアップルIAPシステムの入金通路にすぎないことを発見した。
金容疑者は、アップルが消費者の自主的な選択権と公正な取引権を奪い、市場支配的地位を乱用した疑いがあるとして、取引の仲介、取引拒否、取引制限、不公平な高値行為を実施し、消費者の利益を損なうことで、中国市場で巨額の利益を得たとみている。そのため、核心的な要求を提出した:30%の「アップル税」を徴収する不公平な高価行為を停止し、「アプリ内購入」によるアップル支払いシステムの強制使用の販売行為を停止する。
この事件は上海知的財産権裁判所が立件し、消費者が「アップル税」に対して起こした中国初の独占禁止訴訟とされている。
今年5月29日、同事件の一審判決が確定し、上海知的財産権裁判所は消費者の金氏の「アップル税」30%の不当な高額行為の停止と、「アプリ内購入」によるApple Pay強制利用行為の停止に関する訴えを却下した。
事件が解決した後、本件原告代理弁護士、浙江墾丁弁護士事務所創業者の王琼飛氏は、次は最高人民法院に訴訟を起こすと述べた。
王琼飛氏は、一審裁判所の判決を尊重するが、アップルが中国で世界最高の「アップル税」を徴収し、第三者の支払いや第三者のダウンロードルートを開放しないことは、市場支配的な地位を乱用する行為であり、中国の消費者の選択権と公正な取引権を侵害し、中国企業の運営コストを増やし、中国のインターネット産業の世界競争力を損なったと主張している。
21世紀の経済報道記者は今日、アップル被告も控訴することを明らかにした。
記者が入手した資料によると、被告のアップル社の控訴請求には、1、原告は訴訟を起こす権利がなく、2、アップル社は本件の適格被告ではなく、3、1審裁判所は関連市場の定義を誤り、4、1審判決でアップルが「関連市場で明らかに市場支配的な地位を持っている」と認定した認定誤りが含まれている。
関連市場の定義と市場支配の地位は依然として嵐の目である
3年ぶりに一審判決を迎えたが、結果は明らかに消費者の希望通りではなく、消費者一人の力でアップルという科学技術市場価値1位の「大木」を揺るがすことは難しい。
しかし、業界では裁判所の判決には2つの大きな突破があると考えられている。1つは関連市場の定義であり、2つはアップルが市場支配的な地位を持っていると認定した。
市場支配地位の濫用による独占禁止認定では、まず関連市場の定義を行い、市場支配地位を備えているかどうか、市場支配地位の濫用行為を実施しているかどうか、及び濫用行為を行った後に競争損害が発生していないかどうかを判断する必要がある。
関連市場の定義については、一審判決書によると、原告がiOSシステムを利用する一般消費者であることを考慮し、裁判所はアプリに基づいて市場を細分化する必要はないと判断し、関連商品市場をiOSアプリ取引プラットフォームと認定することができ、アップルの市場占有率は100%である。
これに対し、アップルは今回の控訴で、「本件関連商品市場は『iOSシステム下のスマート端末アプリケーション取引プラットフォーム』として定義されるべきだ」という一審判決の誤り認定を法に基づいて取り消すよう求め、本件の関連商品市場を中国のアップルアプリケーションストアのアプリケーション取引に限らず、すべてのプラットフォームで行われているアプリケーション取引を含むように定義するよう求めた。
関連する市場定義問題が解決した後、市場支配地位を認定することは第2ステップである。一審裁判所はアップルに市場支配的地位があると認定し、国内初の司法判例でもあり、アップルが関連市場で市場支配的地位を持つと認定した。
しかし、アップルは今回の控訴審で、「だからアップルはこの市場で明らかに市場支配的な地位にある」という誤った認定を法に基づいて取り消し、アップルが適切に定義された関連市場で市場支配的ではないと認定した。
最後のステップでは、市場支配的地位を乱用しているかどうかの認定について、裁判所は支持していない。一審裁判所は結局、消費者のキム氏の請求を棄却した。
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