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4月28日夜、菜鳥集団は傘下の公衆番号「菜鳥宿場」を通じて、2年前の菜鳥を多くの人と一緒に不正競争に関する「古い事件」に再び登場させたと発表した。このことは、エンド物流分野における2つのインターネット会社の競争の是非に関連しており、「不正競争」がどのように定義されるかの典型的な事件と見ることもできる。
これに先立ち、浙江省の高級人民法院は4月初めに二審判決を下し、判決の結果、綴多控訴を棄却し、一審判決を維持するため、綴多は菜鳥駅の末端店舗で「野菜末端システムを多く買う」ことを普及させ、不正な競争行為を構成していると認定し、綴多は菜鳥に500万元の賠償を命じ、綴多サイト「野菜を多く買う」プラットフォームに謝罪声明を掲載した。
事件紛争は2022年に戻る。当時、同社の「野菜をたくさん買う」は都市攻略の発展のリズムの中にあり、コミュニティ団体購入業務のほかに宅配便の代収業務にも目を向けていた。
これを前に週刊誌「財経天下」が報じたところによると、多くの野菜を購入する政府は、市場の複数の宅配会社と協力協定を締結し、署名システムを構築したほか、サイトの入居を誘致するために、最初に入居したサイトに補助金を提供すると発表した。しかし、実際の運営過程では、「野菜をたくさん買う」傘下サイトの開拓は完全に「再スタート」の方法を採用しておらず、一部はすでに宅配便の代行業務を持っているサイトを狙っており、その中には菜鳥グループ傘下の菜鳥宿場が含まれている。
当時、菜鳥宿場の「反撃」方法は、「菜鳥宿場協力協議」の関連約束に違反した場合、第三者受取システムを使用して入庫することは違約行為であり、菜鳥は宿場との協力を中止し、宿場の資質登録を取り消す権利があると傘下の加盟店に伝えることだった。一方、2022年4月には、菜鳥が不正競争を理由に綴多側を提訴した。
二審判決を通じて、「野菜をたくさん買う」コミュニティの団体購入業務における「自提点」の名称における「菜鳥」「菜鳥宿場」の使用は特定の末端サイトの地理的位置に対する客観的な記述に属し、その2は、「他の関連市場主体の利益や公共利益を損なうことなく、不正性が存在しない」という菜鳥と異なるビジネスモデルを競って行った正当な競争だと述べた。
実際に事件の二審のニュースが出た後も、市場ではこの事件に対して異なる認識と意見があり、その中の一部の世論は、菜鳥宿場の一方が市場独占的な地位で加盟業者に「二者択一」を迫る行為をしたと主張し、一部の観点は菜鳥宿場の加盟業者の立場に立って惜しいと主張し、もう一つの金を稼ぐ願望が理解できると考えている。
菜鳥グループに近い人は、「ブランドスーパーが別のブランドスーパーに独自の決済システムを設置するのと同じように、自分の荷物を売るのと同じように、後者が耐えられるわけがない」とブルークジラニュースに語った。多くの世論は、野菜をたくさん買ってこのようにして菜鳥駅の駅の「果物」を摘み取ることだと考えている。
しかし、判決文の多方面表現の内容を見ると、「在三被控訴人は本件の請求権侵害範囲が浙江省だけであり、その経済損失について立証していないことを確認した」ということで、菜鳥の宿場サイトへの野菜の多目的購入の「侵入」が浙江省に限られていることを証明することができる。
判決文を見ると、浙江省高級人民法院は「不正競争」の定義について、「他の経営者の合法的権益を損ない、市場競争秩序を乱すかどうか」、「消費者権益を損なうか、革新メカニズムなどの公共利益を激励するかどうか」、「経営者の主観的な状態」から論述した。その中で公共の利益という角度の中で、裁判所は消費者の権益から考えることが多い。
その中で、「消費者は市場商品とサービスの直接的な受益対象であり、市場競争結果の受容者でもある。もし競争行為が消費者福祉の向上に有利であれば、より正当な競争と見なされる可能性が高い」と指摘し、判決は、多くの野菜購入システムが静かに菜鳥駅に侵入することは消費者と菜鳥サービスの関連を切り裂くことができ、「これは消費者のサービス体験感を下げ、サービス評価の改善メカニズムを損ない、ひいては末端サイトのサービス品質を著しく低下させ、このままでは多くの消費者福祉を
菜鳥側は、この判決は末端物流業界の健全な市場環境を維持する上で重要な意義があり、今回の判決文も「末端物流市場において菜鳥システムが独占的な地位にあることを示す証拠はない」と認定した。菜鳥は同時に、耳目を混乱させ、菜鳥の宿場の「二者択一」を散布するなどの中傷に対して、法律に訴える権利を保留すると表明した。
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