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OPPOとノキアの特許対決裁判所は、中国の裁判所が標準必要特許訴訟に対して世界的な料率判決を下したのは初めてだと判断した。
重慶市第一中級人民法院はこのほど、OPPOがノキア標準必要特許使用料紛争を訴えた事件について判決を下し、判決はノキア2 G-5 G標準必要特許の世界的な公平性、合理性、無差別(FRAND)料率を確認した:5 Gマルチモード携帯電話に対して、世界第1区の1台の許可料は1.151ドル/台、第2区(中国大陸部)及び第3区(第1、2区を除く他の国と地域)の1台の許可料は0.707ドル/台である。4 Gマルチモード携帯電話に対して、第1区での1台のライセンス料は0.777ドル/台、第2区と第3区での1台のライセンス料は0.477ドル/台である。
今回の判決は、中国の裁判所が標準必要特許訴訟に対して世界的な料率判決を下したのは初めてだ。2021年、最高人民法院は初めて「OPPOシャープ標準必要特許許可紛争案」において、中国裁判所が標準特許に対して世界的な料率管轄権を有することを最終審で裁定した。今回の重慶裁判所の判決は、携帯電話業界の5 G標準累積料率が4.341%〜5.273%であることを初めて確定した。判決の結果、マルチモード方式の占有率を考慮せずに、200ドルの純5 G携帯電話1台につき、5 G特許料の上限は10.55ドルだった。
OPPOとノキアの紛争は長い間続いてきた。ノキアは今では世界の携帯電話業界の端末大手ではないが、携帯電話通信関連の特許を大量に握っており、後の携帯電話ブランドは製品にこれらの特許技術を使用する限り、ノキアに特許料を支払う必要がある。実際、現在国際的に通用している知的財産権に関する法律によると、会社は自分が特許権を持つ技術に対して特許費用を徴収するのは間違いないが、その中には核心的な問題がある。それは料金基準である。
現在、国際的には通信IT業界の特許技術の料金徴収額について通行基準が制定されておらず、国や地域によって特許の料金徴収基準と金額が異なる。しかし、通信IT業界の特許技術は非常に複雑で、関連する技術分野は非常に広いため、特許費用に対して統一された基準はない。一般的に、特許費用を決定するには、特許の技術的含量、市場価値、製品販売量、特許の地理的分布、価値貢献など、複数の要素を考慮する必要があります。いくつかの国や地域では、特許機関や裁判所が特許費用を評価し、裁定することがあり、これも比較的一般的なやり方となっています。
調査機関のStrategy Analyticsは報告書の中で、5 G携帯電話は2025年から毎年200億ドル近くの世界特許使用料収益をもたらし、エリクソン、ノキア、クアルコムの3社はこれらの特許使用収益の大部分を占めると指摘している。多くの携帯電話業界のメーカーにとって、上昇し続ける特許費用の支出はすでに非常に大きな負担となっており、業界内の一部のヘッド企業はアップルのように、以前はクアルコムとも長期的なグローバル訴訟を行っており、その核心は依然として特許料金の問題である。
OPPOは2018年にノキアと4 G特許に関する特許クロスライセンス契約を締結し、双方はそれぞれの特許を相手に使用を許可し、4 G契約が期限切れになる前に、5 G特許許可について善意の協議を行った。第三者データによると、世界で宣言されている5 G標準必須特許のうち、ノキアの保有比率は6.82%で、世界第6位。OPPO保有比率は4.19%で、世界9位だった。ノキアが要求する設備1台あたりの公開費率は3ユーロに達するが、OPPO特許に合理的な費用を支払うのは嫌だ。ノキアは双方の合意が期限切れになる前後、世界の複数の国でOPPOに対して数十件の訴訟を起こし続けている。ノキアが訴訟を通じて調達しようとしている高額な特許料のため、特許許可に合意できなかった。OPPOはその後、世界の複数の国で反体制措置を開始し、ノキアの特許は現在までに数十件がドイツ、フランス、スウェーデン、中国などの国の相応の法律手続きで無効と宣告されたり、地元の裁判所にOPPOの権利侵害はないと判断されたりしている。このうち、ノキアがインドネシアで起こした訴訟は、地元の裁判所によってすべて却下された。
今回、重慶市第一中級人民法院はOPPOがノキア標準必要特許使用料紛争を訴えた事件についての判決を下し、ノキア標準必要特許組み合わせの世界的な公平、合理的、無差別(FRAND)料率を確認した。これは中国の裁判所が下した初のグローバル料率判決であり、中国初の5 G標準必要特許料率判決でもあり、通信および関連産業の特許許可料定価に重要な参照価値がある。
OPPO公式サイトはこの事件に対して公式声明を発表した:「OPPOは裁判所の判決で確定されたノキア特許のグローバルFRANDライセンス料を遵守し、執行し、ノキアとの間の特許ライセンス料紛争を積極的に解決し、OPPOはノキア会社が重慶裁判所のグローバル料率判決を遵守し、執行することを望んでいる。OPPOは知的財産権を尊重し、合理的な料金を提唱し、長期的に健全な知的財産権生態の構築を提唱し、友好的な協議の方式で許可者と被許可者の間の知的財産権紛争を解決し、特許価値を相互に尊重
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