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2023年12月29日、北京市高級人民法院は京東が浙江天猫ネットワーク有限会社、浙江天猫技術有限会社、アリババグループホールディングス有限会社の「二者択一」を訴えた事件に対して一審判決を下し、市場支配地位を乱用して「二者択一」を実施する独占行為が成立し、京東に深刻な損害を与えたと認定し、京東に10億元の賠償を言い渡した。
京東方は「中国経営報」の記者に対し、今回の判決は京東が「二者択一」独占行為に抵抗する公正な裁決であるだけでなく、法治によって市場の公平な競争秩序を守る象徴的な瞬間であり、中国の独占禁止法治プロセスの中で色濃く描かれるだろうと述べた。アリババ側は「このニュースを知っており、裁判所の判決結果を尊重している」と応じた。
ネット上では、京東が賠償した10億元が年越しパーティーのお年玉に使われるという情報がある。今年の湖南衛星テレビの元旦年越しパーティーは京東が独占的に名を冠し、期間中に1000万部の実物の贈り物と10億元のお年玉を用意したことが分かった。アリババが賠償した10億元の使途に関する情報に対し、京東方面は正面から対応していない。
事件の状況を回顧する.
京東がアリババを提訴した「二者択一」事件は、早ければ10年前の2013年にさかのぼる。
2013年6月、当時の京東商城のある幹部は「二者択一、この奴隷への道、あなたは行くの?」という文章を出して、業者がアリババに「二者択一」を要求されている問題を暴露した。
2015年の「ダブル11」を前に、ブランド商の「木林森」は京東に公式書簡を送り、あるプラットフォームの圧力を受けたため、同ブランドは京東の「ダブル11」の会場資源を撤去すると述べた。11月3日夜、京東グループは公式微信(WeChat)公式アカウントで、中国の電子商取引大手アリババに対する声明を発表し、「ダブル11」キャンペーンで業者を「二者択一」と脅迫したと非難し、アリババが電子商取引市場の秩序を乱していることを国家工商総局に実名で告発したと発表した。
2017年、京東は北京市高級人民法院にアリ氏を正式に起訴した。しかし、アリババが米国に上場し、海外のアーキテクチャ会社であるため、「管轄権異議」が起こり、裁判全体の流れが非常に長い。2年後、2019年7月、最高人民法院は最終審の判決を下し、アリババの「管轄権異議」に関する請求を却下し、北京市高級人民法院がこの事件に管轄権があると認定した。
2020年11月、北京市高級人民法院は京東がアリババを提訴した「二者択一」独占事件に対して質証非公開を組織した。2020年12月、国家市場監督管理総局は法に基づいてアリババに対して「二者択一」などの独占行為の疑いで立件調査を実施した。2021年4月10日、国家市場監督管理総局は法に基づいてアリババグループの「二者択一」独占行為に対して行政処罰を行い、違法行為の停止を命じ、2019年の売上高の4%の罰金を科し、合計182億2800万元に処した。4月10日当日、アリババは「お客様と公衆への手紙」を発表し、処罰については誠実に受け入れ、断固として従うと表明した。処罰はその警戒と鞭撻であり、業界の発展に対する規範と加護であり、国が公平な競争の市場環境を維持し、プラットフォーム経済の質の高い発展を推進する重要な措置である。
2023年12月、北京市高級人民法院は京東がアリを訴えた「二者択一」事件に対して一審判決を下し、アリババが市場支配的地位を乱用して「二者択一」を実施する独占行為が成立し、京東に深刻な損害を与えたと認定し、京東に10億元の賠償を判決した。
業界の発展に重要な意義がある
「この事件の発端は、京東が天猫が業者に『二者択一』を要求したと告発したことにある。つまり、協力した業者が他の競争プラットフォームに店舗を開いたり宣伝したりしてはならず、それによって競争相手を排除し、自分の市場地位を強固にした。この行為は『中華人民共和国独占禁止法』(以下『独占禁止法』と略称する)に違反しているとみなされているに関する規定があったため、京東は訴訟を起こした。一連の審理と証拠聴取を経て、裁判所は最終的に天猫が市場支配的地位を乱用する独占行為を実施し、京東に深刻な損害を与えたと認定したため、天猫に京東に10億元の賠償を判決した」浙江省墾丁弁護士事務所の共同創始者である欧陽昆水氏は記者団に対し、この裁決は中国の電子商取引業界の独占禁止に重要な一歩を踏み出したことを示しており、近年インターネット経済分野でますます激化している「二者択一」現象に対する有力な打撃でもあると述べた。
2022年6月、全国人民代表大会常務委員会は「独占禁止法」を改正し、その中に「市場支配的な地位を持つ経営者がデータやアルゴリズム、技術、プラットフォーム規則などを利用して前項で規定した市場支配的な地位の濫用に従事しない行為」を加えた。中国政法大学伝播法研究センターの朱巍副主任は記者に対し、「今回の京東がアリに『二者択一』を訴えた判決は、改正された『独占禁止法』に基づいたものであるべきだ」と述べた。
なぜ京東は2017年に訴訟を起こし、今になって判決が出たのか。
「これは近年、中国政府がインターネット業界の独占禁止監督管理を強化していることと関係があるかもしれない。インターネット経済の急速な発展に伴い、一部の大型プラットフォームは自身の強みを利用して『二者択一』などの独占行為を実施し、市場競争秩序を破壊し、消費者の利益を損なっている。そのため、政府はこれらの行為に対する打撃を強化しており、この事件の判決もこの監督管理傾向の表れである」と欧陽昆水氏は述べた。「業界にとって、この判定結果はまず他の電子商取引プラットフォームに警告的な役割を果たし、独占禁止法の遵守を促す、同様の独占行為を避ける。次に、消費者にとって、より公平で競争力の高い市場環境は、より多くの選択とより良質なサービスを得るのに役立ちます。また、判決の結果、電子商取引プラットフォームが自身のコンプライアンスをより重視し、業界全体の健全な発展を推進するようになるだろう」と述べました。
朱巍氏は、この事件の判決が市場にとって最も明らかな風向計は公平な競争だと考えている。自由競争、公平競争がなければ、市場支配的な地位を持つ企業は技術の乱用、資本の乱用などの方法を通じて、市場の長期的な影響に対して非常に不利である。
京東方面も、公平な競争は市場経済の核心であり、「二者択一」などの独占行為は市場競争を制限するだけでなく、ブランド、商店、消費者の合法的権益を損ない、市場発展の革新と活力をさらに弱めたと述べた。
しかし、朱巍氏は記者に対し、「独占禁止法」は重典であり、慎重に使用しなければならないと指摘した。一方、「独占禁止法」は市場に風向計をもたらす。一方、独占禁止法の処罰の力と企業競争への影響は非常に大きく、深遠である。市場競争の過程で発生したいくつかの問題は、より多くのものはやはり市場の手段で調節しなければならない。「京東がアリババを提訴した『二者択一』事件は、6、7年かけて一審の結果が出たが、この事件が終結したわけではない。例えば、『二者択一』の認定については、発展段階の過程での特殊な現象だと思う。多くのプラットフォームが似たような行為をしているが、市場支配的地位を乱用しているのではないか。『独占禁止法』を適用するか、『反不正競争法』を適用するか?あるいは他の法律を適用しますか。自身にはまだ議論がある」
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