首页 报纸 正文

今年のダブル11は、嵐がとりわけ激しく来ている。大促は始まったばかりで、京東と李佳琦生放送の間で「双11全網最安値」の争いに陥り、「京東採売叫李佳琦」「李佳琦が商店を脅迫して価格制御在庫を制御する」などの見出しが何度もヒットした。
10月24日、財連によると、ある京東の販売担当者は友人の輪で、ブランド商の海氏から弁護士の手紙を受け取り、ある海氏のオーブンの京東価格が李佳琦直播の販売価格を下回ったため、李佳琦と締結した「基本価格協定」に違反したとブランドから訴えられ、巨額の違約金の賠償を求められたという。
この件がネット上で発酵した後、李佳琦関連会社の米ONE社は、李佳琦生放送の間に海氏ブランドといわゆる「基本価格協定」を締結しておらず、ブランドの二者択一を要求したこともないと答えた。
24日夜、ベーキング電器ブランドの海氏官微は声明を発表し、京東の採販売員がデマを飛ばして踏みつけたとして「底値協定」の存在を否定した。公式声明では、今回の矛盾を京東に直接指摘し続け、相手はブランド商と協議せずに違約して勝手に価格を修正したと述べた。「価格を下げて販売されたオーブンは、1台1台の損失はヘイズブランドが負担しており、京東採売が主張しているプラットフォームが費用を補助しているわけではない」。
では、「底値合意」は独占行為に当たるのでしょうか。いったい誰が商品の定価権を握るのか。これに対して、潮新聞記者は何人かの弁護士を取材した。
中国政策科学研究会特別招聘研究員の太琨律創始パートナーの朱界平弁護士は、このような全国的に重大な影響力を持つ大商家間で締結された「基本価格協定」は競争、協同を制限する行為であり、独占協定の性質を持っており、この協定は『独占禁止法』第13条に規定された禁止行為に属すると考えている。
実際、業者とプラットフォームの間で「基本価格協定」を締結する行為に対して、国は一貫して否定的な態度を持っている。独占禁止法第18条は、事業者と取引相手が「第三者に商品を転売するための最低価格を限定する」などの独占協定を締結することを禁止すると規定している。『中華人民共和国価格法』第14条も、経営者は互いに融通し合い、市場価格を操作し、他の経営者または消費者の合法的権益を損なうなどの不当な価格行為をしてはならないと規定している。
北京市盈科(深セン)弁護士事務所の株式高級パートナーの朱逸聡氏は潮新聞記者に、業者に「二者択一」を強要する行為は我が国の法律規定に違反していると述べた。「独占禁止法」第14条の規定に基づき、経営者は市場支配的地位を濫用し、取引相手の取引自由を制限してはならない。電子商取引プラットフォームが市場支配的な地位を有し、事業者に2つのうち1つしか選択できないように要求することによって事業者の取引の自由を制限する場合、このような行為は市場支配的な地位を乱用する独占行為を構成する可能性がある。
朱逸聡弁護士は、今回の「底値争い」について、当事者双方は「底値協議」の締結を否定した。彼らはすべて明らかで、排他的底値を約束し、消費者の期待に合わないだけでなく、国の関連法律、法規に違反した疑いもあるからだ。
标签: 底値争い
CandyLake.com 系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。
声明:该文观点仅代表作者本人,本文不代表CandyLake.com立场,且不构成建议,请谨慎对待。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

不正经的工程师 注册会员
  • 粉丝

    0

  • 关注

    0

  • 主题

    43