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微博、震音7年紛争大詰め:震音データ移植構成の不正競争で2000万賠償判決

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发表于 2024-1-13 10:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

21世紀経済報道記者の鄭雪北京報道
最近、新浪微博とドトーンの間の7年間の紛争が幕を閉じた。
2017年、新浪微博はバイト傘下の今日頭条「移植」ユーザーが新浪微博に掲載した内容を今日頭条文に掲載し、動音会社が不正競争を構成しているとして控訴裁判所に提訴した。一審判決は、震える音が不正な競争を構成していると認定し、経済損失2000万元と合理的な支出115670元を賠償すると判決した。バイトが不服で上訴した。今年1月11日、二審の結果が言い渡された。裁判所はドトーン(2022年にバイト名をドトーンに変更)の上告請求を棄却し、原判決を維持した。
データはすでに1種の新型生産要素として、データ要素は資金、人材などの他の要素との協同融合を通じて、現実的な制約を突破し、新しい生産力を形成することができる。データ要素の役割の発揮には、依然としてデータ要素に関する境界の合法的な区分が欠かせない。
データ移植に波紋
両者の紛争は2017年に始まった。2017年8月、微博管理者はコミュニティの公告を発表し、複数の自メディアアカウントから苦情が寄せられ、ある第三者ニュースプラットフォームは微博がメディアアカウントの内容を使用できるように権限を与えたと発表した。マイクロブログは、第三者のニュースプラットフォームがマイクロブログからメディアアカウントの内容を含む行為を直接キャプチャしたと発表した。マイクロブログは何も知らず、権限を与えていない。この行為の性質が深刻であることを考慮して、マイクロブログはまず第三者インターフェースの原因究明を一時停止し、もし第三者合意に違反したら法に基づいて権利を維持する。
その後、微博幹部の曹増輝氏は微博管理者の微博氏を転送し、公然と公式に技術手段を用いて同期コンテンツをキャプチャしても、会社がいくら大きくても、何の尊重も得られないとコメントした。その後、今日のトップ傘下の微博は全線で禁止された。2017年、双方はデータ移植問題について法廷で話し合った。
2012年、今日頭条は第1版を発表し、機械学習に基づいて、同時にニュース熱、ユーザーの興味などの多種の要素を結合してビッグデータ分析を行い、ユーザーに興味のあるニュース情報を提供した。今日のトップ記事はニュース情報の配信に始まり、アルゴリズムを中心としたコンテンツプラットフォームは既存のニュース情報の生産制作に大きな挑戦をしている。2017年、今日のトップは勢いに乗っており、繁栄の発展の背後には、当時の今日のトップも何度も権利侵害紛争に陥っていた。
注目すべきは、同じく2017年に、バイト社は、マイクロドリーム社が競争を悪意的に制限する不正な目的で、そのrobots.txtファイルの中で、「今日のトップ」だけを制限し、今日のトップが完全に公開され、自由にアクセスできるサイトの内容をキャプチャすることを禁止したとして、マイクロブログを提訴したことだ。一審判決は、マイクロドリーム社の告訴行為は公平な競争、誠実な信用原則、インターネット業界公認の商業道徳に違反していると判断した。マイクロブログは上訴を不服とし、最終的に二審判決を下し、被訴行為はマイクロドリーム創科会社の企業自主経営権の範疇内の正当な行為であり、不正競争行為を構成していない。
一審:バイトは不正競争を構成し、2000万の賠償を判決する
北京微夢創科ネットワーク技術有限公司(以下、微夢公司)は、被告の北京バイト鼓動科学技術有限公司(以下、バイト会社)は業務分野で微夢公司と重複することが多く、いずれもユーザーとプラットフォームの熱を生存と運営の基礎としていると考えている。2016年10月から、バイト社は技術的な手段を利用して新浪微博発のコンテンツをキャプチャしたり、自社の従業員が人工複製方式で大規模に取得したりして、それに続いて今日のトップ記事に掲載、展示したりして、ユーザーに配信しています。バイト会社の行為は新浪微博に対する実質的な代替を構成し、労せずに獲得し、便乗する方式で悪意を持って関連市場を奪い、新浪会社に重大な経済損失を与え、不正競争を構成する。
バイト社は、事件に関与したユーザーが今日のトップ記事に新浪微博のコンテンツを同時に投稿する権限を付与する権限を発行したと弁明した。この行為には事件に関与したユーザーの宣伝ルートの拡大や他のユーザー体験の向上があることを考慮して、EUのGDPRはデータ可搬権、グーグルなどの「データ移行」新プロジェクトなどを確認し、バイト会社の事件に関与した行為は誠実な信用原則と公認されたビジネス道徳に違反していない。
バイト社は事件に関与した行為がマイクロドリーム社の利益に損害を与えたことを否定した。今日のトップ記事は、ユーザー一人一人の興味、位置など複数の次元に基づいてカスタマイズされた推薦エンジン技術に基づいており、双方の間に代替性はありません。
北京市海淀区人民法院の一審は、事件の争議の焦点は主に4つある:一、微夢会社は新浪微博の内容に関連して主張した権益が反不正競争法によって保護されるべきかどうか、二、事件に関わる移植行為の実施主体、三、被疑行為が不正競争を構成しているか、四、もし起訴された行為が不正競争を構成している場合、震音会社が負うべき法的責任。
裁判所は、新浪微博プラットフォームを通じて展示され、伝播された案件微博の内容は、単純でユーザーだけが生成したものではなく、その上に微夢会社が投入した上述の経営資源とサービスを付加した上で最終的に形成された成果だと判断した。裁判所は既存の証拠に基づいて全体的に認定し、マイクロドリーム社が主張する事件移植行為はバイト社が実施した。バイト会社の告訴行為を認定することは、合法的な授権が不足しているだけでなく、現地ではマイクロドリーム会社の合法的権益を損ない、市場競争秩序を乱し、社会全体の福祉に利得がなく、消費者の長期的な利益を損ない、不正競争を構成することになる。
2021年5月、最終的に北京市海淀区人民法院はマイクロドリーム社の訴訟請求を支持した。すなわち、バイト社はiOS版、アンドロイド版「今日の頭条」アプリ及び頭条網でユーザーに新浪マイクロブログアカウントから移植された内容を伝播することを停止すべきである。賠償額については、裁量的賠償方式を採用し、バイト会社がマイクロドリーム会社の経済損失2000万元及び合理的な支出115670元を賠償すると判定した。
最終審:原判決を維持する
1審判決の結果について、バイト社は1審判決を不服として、2021年8月に立件された北京知的財産権裁判所に上訴した。バイト社は一審判決の破棄を求め、マイクロドリーム社の訴訟請求をすべて棄却した。2022年、北京バイト鼓動科学技術有限公司は北京震音情報サービス有限公司(以下、震音公司)に改称した。
北京知的財産権裁判所の二審は、マイクロドリーム社は合法的な経営を通じて、長期的に巨大な人力、物力、財力を投入し、新浪マイクロブログプラットフォームを構築し、維持し、収集、記憶、審査、伝播、事件に関わるマイクロブログの内容を提示し、単一ユーザーの原始データ価値と独立したデータ集合にすることができ、マイクロドリーム社に重要な商業価値を持ち、それに巨大な経済利益をもたらすことができ、マイクロドリーム社の市場競争における競争力または競争優位性が強化されたため、マイクロドリーム社は事件に関与した新浪マイクロブログコンテンツに対して享受する競争的利益は、2019不正競争防止法によって保護された合法的権益に属する。
裁判所は、震音社がマイクロドリーム社の許可を得ずに不正な手段をとり、事件に関与した新浪マイクロブログの内容を這い出し、それを今日のトッププラットフォームに直接「移植」して代替的または同質化した商業利用を行うことにより、誠実な信用原則と商業道徳に明らかに違反し、マイクロドリーム社の合法的権益を損なうだけでなく、市場競争秩序をさらに乱し、消費者の利益を損なう2019年の不正競争防止法第2条で規制された不正競争行為を構成している。
最終的に、北京知的財産権裁判所は一審判決が事実を明らかにし、処理結果が正しいと認定し、動音会社の控訴請求を棄却した。しかし、震える音社の企業名が変更されたため、一審判決の結果を変更した。判決が発効した日から、震える音会社は直ちに不正な競争行為を停止するように要求した。影響を除去するために、指定された場所に声明を連続的に掲載する必要があります。マイクロドリーム社の経済損失2000万及び合理的な支出115670元を賠償する。
現在、データが新しい生産要素になるにつれて、データの重要性もますます重要になってきている。先日、17部門が共同で『データ要素×”3か年行動計画(2024-2026年)」は、シーン牽引作用を発揮することによって、関連業界と分野におけるデータ要素の広範な応用を推進し、新しい生産力を育成し、経済社会の質の高い発展を確実に支援する。データの流通の過程では、データキャプチャの正当性の境界を明確にすることが特に重要である。
データのキャプチャと正当性の境界は権益測定の結果であることに注意しなければならない。中国政法大学光明新聞伝播学院の張璐助教授はこれまで記者の取材に対し、データの這い出しの合法性問題は具体的な分析(case by case)が必要な問題であり、特にデータの権利が明確でない現在、データの這い出し問題の境界はさらに複雑だと述べた。
一方、データ収集の合法性境界認定について、北京師範大学法学部博士指導教員で中国インターネット協会研究センター副主任の呉沈括氏はこれまで記者の取材に対し、データ収集の境界は主に3点で判定されたと述べた:1つはデータ源の合法性である。これは、データが個人データに属しているか、公共データに属しているか、企業のビジネス秘密に属しているかなど、データ型の属性に関連しています。2つ目はデータ取得方法です。法定限度を超えた手段で獲得してはならず、関連協定に違反してはならない。3つ目は、データ取得後の用途です。データ取得後は、不正な取引、売却、または最初の認可を超えた他のビジネスのために使用することはできません。
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